帰化の審査は2026年4月から、在留期間の目安と、税金・社会保険料の納付状況の確認が厳しくなりました。要件の点検から書類の作成、法務局での手続きまでお手伝いします。
法務省は2026年4月1日から、帰化の審査の運用を見直しました。国籍法の条文は改正されておらず、法律上の要件はそのままです。そのうえで、審査で確認する範囲と目安が厳しくなっています。
国籍法の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は変わりません。ただし「日本社会に融和していること」の判断として、原則10年以上の在留が求められるようになりました。
住民税・所得税などの納税状況を確認する期間が延びました。現在未納がなくても、期限を過ぎて納めた履歴は審査で見られます。
公的年金・健康保険料の納付状況について、確認される期間が延びました。会社員の方も、転職時などに国民年金・国民健康保険の空白期間がないか確認が必要です。
日本人の配偶者・日本人の子・日本で生まれた方などは、10年に満たなくても個別の事情に応じて判断されるとされています。納税・社会保険料の確認期間は報道に基づく内容で、具体的な扱いは管轄の法務局によって異なる場合があります。
法律上は引き続き5年以上。運用では原則10年以上の在留が目安です。長期間の出国や頻繁な出入国は「引き続き」と認められないおそれがあります。
所得税・住民税(事業者は法人税・消費税等も)、公的年金・健康保険料を期限内に納めていること。交通違反や前科の有無も厳しく見られます。
本人または生計を共にする家族の収入・資産で、将来にわたり安定した生活ができること。世帯全体の収入の継続性が確認されます。
18歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していること。未成年のお子さまは、親と一緒に申請する場合は緩和されます。
無国籍であるか、日本国籍の取得によって元の国籍を失うこと。国によって手続きが異なるため、事前の確認が必要です。
日本の政府を暴力で破壊しようとする団体と関わりがないこと。あわせて、日常生活に必要な日本語の読み書き・会話の力が確認されます。
日本人の配偶者・日本で生まれた方・特別永住者の方などは、国籍法第6条〜第8条により住所条件などが緩和される場合があります(いわゆる簡易帰化)。
当てはまる項目にチェックを入れてください。チェックが付かない項目があっても、申請できないとは限りません。気になる点はご相談時にお伝えください。
一般的な例です。国籍・職業・家族構成によって必要な書類は変わり、最終的には法務局での事前相談で指示されます。外国語の書類には日本語訳が必要です。
帰化の申請は、申請するご本人が法務局に出向いて行います。当事務所は、要件の点検・書類の収集と作成・法務局での相談の準備を通じてサポートします。
在留歴、納税・社会保険の状況、家族構成をお伺いし、申請の見通しをお伝えします。
日本と本国の証明書を集め、翻訳を手配し、申請書や動機書を作成します。
ご本人が法務局で書類を提出します。事前に確認すべき点を一緒に整理します。
法務局での面接や、追加資料の提出の求めに対応します。
官報に告示された後の帰化届や、在留カードの返納などをご案内します。
要件の点検、必要書類のご案内と収集、申請書類の作成を含みます。
配偶者・お子さまが同時に申請される場合の加算額です。
法務局への帰化申請に手数料はかかりません。証明書の発行手数料、本国書類の取得費用、翻訳費用、郵送料などは実費でご負担いただきます。
[代表者のご挨拶・経歴・取扱実績を2〜3文で記載]
在留歴、納税・社会保険の状況、ご家族構成が分かれば、申請の見通しをお伝えできます。初回相談は30分無料です。
受付時間 月曜〜日曜 10:00〜20:00より詳しく情報を知りたい方は、
https://suzuki-hideo.org/